CM 10桁コードの 取得・付番の事故例


初めてCMをテレビ局に入稿する際、XDCAMに映像やクレジット情報を入れて局に納めますが、その際に、広告代理店が10桁コードを発番します。
しかし、制作会社だけで直接テレビ局へ入稿される場合もあり、その際、10桁コードは、広告主が取得・管理します。そこで、当社への入稿素材で、お客様が間違えて取得して、エラーで局から戻ってくるケースが時々ありますので、下記の事故例を参考に、注意してください。
10桁コード 4k uhd 4k変換  HDCAM HDCAM-SR XDCAM テレビCM 電通 共通コード 
1)上記の画像の通り、最初の赤い部分を広告事業者コードと言いますが、これは、制作会社名義で取得するのではなく、広告を出稿するクライアント=広告事業者(主)が、取得しますが、誤って制作会社 名義 や 広告代理店 名義 で取得したりする誤りが多くみられます。(※CM素材種別によっては、放送局が広告主になる場合があります)
 
2)使用禁止文字を使用していることがある。
図の青字の部分は、勝手に自社内のルールで発番できますが、アルファベット「I(アイ)」「O(オ―)」は、数字と混同されるため使用できません。ここを無視して発番していることがあるので、注意してください。
 

<10桁コード発番・付番の基本的な考え方>


10桁CMコードは、1CM素材=1コードとなるユニークなもので、重複のないよう付番する。
過去に付番した10桁CMコードは、他のCM素材には流用しない。
10桁CMコードは、映像および音声の内容が完全に一致しているCM素材に付番する。
(1)次に当てはまる場合は同一素材とみなさない=素材コードを別に付番すること
■8K / 4K / HD / SD の解像度区別が異なる
■画角が異なる(4:3、16:9)
■音声種別が異なる(モノラル、ステレオ、5.1ch+S)
■秒数が異なる
■一部スーパーが異なるなど、些細でも映像の内容が異なる
■一部アナウンスコメントが異なるなど、些細でも音声の内容が異なる
(2)次に当てはまる場合は同一素材とみなす=素材コードは同一付番でもOK
■ 搬入媒体や搬入経路が異なっても、(1)を満たす場合
搬入媒体がHDCAM、XDCAMであっても素材内容が全く同じであれば、同一の10桁CMコードを付番。搬入媒体がA広告社であってもでB広告社であっても素材内容が全く同じであれば、同一の10桁CMコードを付番してもOK
 
分からないことがありましたら共通コード管理センター
にお問合せください。
また、
新規広告主=広告事業者が発番する場合、取得に時間がかかりますので、余裕をもってスケジューリングしてください。